電気用品安全法は悪法か
こんな法律があったのか、という感じ。平成13年にできていたらしいが、もっとも短い猶予期間の5年が過ぎて、一部の電気製品にPSEマークが無いものは、中古品として売買不可能になると、一部で大騒ぎ。
朝日新聞の記事は、比較的正確に記述がなされていたが、他の報道には、センセーショナルな表現で、全くでたらめなものもあった。
法律を少々検討してみると、いかようにでもなるような抜け道が用意されている。したがって、余り問題にはならないのではないか。
次回のHPのネタは、これにする予定。しかし、土曜日から中国なので、向こうからアップできれば良いのだが。
それにしても、8時55分成田発の飛行機は、これまで乗った飛行機の中でも出発時間がもっとも早い。さて、どうやって成田まで行こうか。
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コメント
私は専業農家として、消費者に直接に米を販売する者で、自家精米のために精米設備を持っています。
精米機には色彩選別機、コンプレッサーなどが組み合わされ、電気的な部分も多く含み、もちろんそれらを修理することもままあります。
法律を調べてみると、電気用品の修理自体が、修理業者に相当の負担を強いるものだと思いました。
もし修理ができずに、新しい精米設備を(中古ではなく新品で)購うなら、それは4~5000万円になります。
私が、センセーショナルな記事に踊らされているというだけなら、これほど嬉しい事はありません。
投稿: koume | 2006年2月22日 (水) 10時35分
電気製品を構成する材料は時間がたつと徐々に劣化し、破損したり、燃えやすくなるということを考えると(材料規格では10万時間の性能を促進試験で検査し、その材料が耐えられる温度を算定し、その材料が使える部品を限定する。)、中古製品を売る人はそれなりの検査や部品交換をして売ることが必要と思います。
逆に最近の電気製品は臭素系難燃剤や、塩ビを使わないので、ちょっと心配な気もします。
投稿: じゅんた | 2006年2月25日 (土) 11時11分