元HP記事、電気用品安全法とは
元HPに、電気用品安全法は悪法かどうかを議論する記事をアップしました。ただし、暫定アップでして、25日から北京に出張のため急遽対応したところです。
北京で、まず確実にインターネットにアクセスできるでしょうから、そこから書き直し版をアップします。
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» 電気用品安全法は悪法か [音楽リスナーとPCユーザのための著作権パブコメ準備号]
電気用品安全法は悪法か 02.24.2006 02.25追加
http://www.yasuienv.net/PSELaw.htm
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暫定コメント?
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先生!
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B君が「規制緩和の一つの形。その目的がよく分からないのだが、どうも、電源関係の安全性、特に発火や感電などを考えているようだ。」と言って... [続きを読む]
受信: 2006年2月27日 (月) 03時09分
コメント
「電気用品安全法は悪法か」を読まさせていただきました。PSEマークのついていない(中古でない)電気製品がまだ市場にはだいぶ残留しています。恐らく3月中には販売しきれないと思いますが、そのような電気製品はどのようにするべきとお考えですか?販売店が絶縁耐力計を購入して試験をしましょうか?(3月31日までは全く問題がないとされていた製品ですが)
何もせずにいれば文字通り「ゴミ」になりそうで悩んでいます。
経済産業省は流通にどのくらいPSEマークのついていない「新品」が残っているかについての調査も行わず、ただ「告知しました」「販売できません」としか(電話での問い合わせには)回答してくれません。
投稿: 中古だけじゃないのよ | 2006年2月25日 (土) 15時12分
読ませていただきました。
私は消費者がこの法律を正しく理解することが必要だと思います。その為に先生を含めた多くの人が啓蒙することが望ましいと思います。
さて、内容についてですが、「思われる、想像している、想像している、気もする・・・等」といった言葉では納得できない部分が多々ありました。職業として関わる人もいるのですから、甘い考え方はよくない。実際に頭を抱えている人がいるということを認識していただきたい。
今思いついた疑問ですが、お答えいただければ幸いです。
・「表示マークの整理」のために不利益を被る人がいる
・例えPSE検査をするような業があっても、品物が低価格なほどコストに見合わない。コストに見合わなければ利用せずに製品は廃棄される
・1000Vを印加する試験がなぜ必要なのか納得できない。もっと低圧でもいいのでは?
・今まで自由に流通できた製品が制限されるのはおかしい
・なぜパソコンは対象外なのか
そもそもこの法律は、影響を受ける消費者への周知が充分でなく、されにメリットとデメリットが議論され尽くされていないのではないです。私は猶予期間を例えば1年間延長して、充分に議論しても良いと考えます。
投稿: 過去の製品は最大の教科書 | 2006年2月26日 (日) 00時21分
たぶんダブルスタンダードがお好きですね。上のお二方は。
DXN騒動やBSE騒動の時はどうお考えだったかお聞きしたいものです。
「人の命に関わる」ことだから、リスクの大小も全く考慮せず
「人命第一、リスクが0.00000001%でもあれば、ゼロでなければ、直ちに規制すべきである」と
お考えではありませんでしたか?
投稿: TBDD | 2006年2月26日 (日) 20時40分
会社資産になっている機器の売却ができなくなり、資産価値を認めないということで、銀行が貸しはがしをしているという情報もありますが。
このことについては、先生はどのようにお考えでしょうか?
投稿: a | 2006年2月26日 (日) 23時08分
ある人にとっては、無価値のものでも、別の人にとって見れば宝物になることはあるのではないでしょうか。
個人でエレクトロニクス工作をするため、最新の測定器を購入することは、とても難しいことです。中古の測定器を、自分で修理しながら使いこなしていくことで、科学者やエンジニアとしてのスキルが蓄積されていきます。
ジャンクと呼ばれているものの中に、新しい発見や、知識が含まれているのです。
技術立国日本のを背負っていく、エンジニアを育てるためにも、自己責任での中古電気製品の売買を認めるよう、法律を運用してほしいものです。
投稿: 科学者のたまご | 2006年2月26日 (日) 23時29分
>>「人命第一、リスクが0.00000001%でもあれば、ゼロでなければ、直ちに規制すべきである」と
お考えではありませんでしたか?
PSEの法律も個人での取引や
PSEマークでさえ発火がおきる
「自主点検」の怖さ
いろんな問題があるのですよ
それに
「初期には中古は想定されていなかった」事実のほうが大問題ではないのですか?
投稿: 残念ながら | 2006年2月27日 (月) 01時24分
リスクの話で言えば、電気用品安全法によって火災自体のリスクは全然下がらないように思いますよ。
民間検査に写すという意味で単に「小さな政府」の一環であり、火災リスクはそもそも計算されていないということなら分からなくもないですけど、小さな政府にするためにごみが増える(ハードオフの買取中止のため少なからずごみの増化は確実)のはどうでしょうね?
そういう意味で、この法律の施行はそもそも疑問です。
投稿: kit | 2006年2月27日 (月) 01時54分
>a さん
私の周囲でも、「中古売却が出来ないなら資産価値が無くなることになり、減価償却を今年中に終わらせることになって税金が大変だ」・・・とか言ってる人がいました。
減価償却については「来年から買った瞬間無価値なのか? なら買うな」と一蹴してやりましたが、銀行が貸しはがしをするというのであれば問題ですね。
>kit さん
ハードオフの買い取り中止は、自分のところで検査する気が無いというだけなのでは。「法律が悪いので営業できません」は間違いで、「検査が面倒なので撤退します」が正しいように思うのです。
すべからく、この法律で騒いでる方々は、状況にあわせてやり方を変えるということをせずにいるように思います。またはそういう怠惰な方々に踊らされているか。
投稿: Tim | 2006年2月27日 (月) 10時47分
みなさん
検査してPSEマーク貼った「後の責任」のこと忘れてるでしょ。
貼るってことは、
何かあったら責任とるよ、ってことなわけ
その責任を取れる状況になければ、
いくら簡単とはいえ認可取ってPSE貼るわけにはいかない。
投稿: なな氏 | 2006年2月27日 (月) 11時07分
なな氏のご理解は正しい。何かあったら責任を取るのが、PSEを貼る意味。それがその中古品を売る事業者の責任。しかし、その責任がどこまでなのか、どんな状況だったら責任を取る必要があって、どんな場合だったら無いのか、これが、本来議論されるべき内容。無限に責任を取るということが、PSE法の趣旨ではないと思う。
「思う」と書くと、それは無責任だと非難する人がいるけれど、実は、これから社会全体で合意を形成することなので、そう書く以外に方法が無い。
投稿: C先生 | 2006年2月27日 (月) 11時46分
この話題でよく出てくる楽器やオーディオ製品などは、きちんとした中古売買の業者であれば、自社に点検・修理部門を持っているか、修理業者と提携して事前に整備して店頭に並べ、販売する中古品にもお店独自の保障が付いていたりします。そういうところならPSCを貼れる事業者になるのに問題は起こらないのではと思います。そもそもそういった商品を事前に検査もせずに売りっぱなし・保障もしないのであれば、そちらの方が問題であるわけで。
ジャンク品は電化製品としてではなく、単なる一山いくらの『ゴミ』のようなものとして売れば、この法律に引っ掛からないような感じもしますね。
投稿: About | 2006年2月27日 (月) 12時25分
結局、5年もの猶予期間があった&業界含め周知されているとはとてもいえないような状況だった、という2点があるのに周知徹底を図らなかった点が一番問題なのでは?
施行時に現在のような議論がなされていれば、業界の混乱も少なかったでしょうし、ケースバイケースでふさわしい対応というものももっと明確になってきたのではないかと。
その点で説明責任を十分に果たさなかった政府の責任は大きいとは思います。
内容自体よりもこの点が非常に大きいのではないかと私には思えますね。
投稿: b-51 | 2006年2月27日 (月) 15時35分
>なな氏 さん
この法律が無くとも、中古販売業者は販売物に何かあれば民法に基づく瑕疵担保責任を負っているし、状況によってはPL法に基づく損害賠償責任(これは元々瑕疵担保責任の拡大解釈事例である)を負うこともあるのだというのはご存知だろうか。
別にPSEマークを貼ったから責任が出現するわけではなく、本来そういった責任は最初からあるものだ。
PSEマークはそういった「元からある責任」についてを明確にすると共に、検査により事故を予防するという効果があるのでは。
具体的にどこまでの責任を負うかは今後事例を積み重ねていくことになのだろうが、大枠は民法で定められていると思う。
投稿: Tim | 2006年2月27日 (月) 16時00分
幼稚な性善説、
姑息な正論。
実社会との乖離を感じました。
投稿: roth | 2006年3月 1日 (水) 15時00分
元ページの記事内容ですが、あまりにも安易に考えているのではと
思います。以下長文です。
まずは元ページの記事でPSE法で、中古業者が安全を担保するための
ものと解釈していますが、それは間違いではと思います。
まず、すでにPSEマークがついたものは、4/1以降も中古業者は
検査も行わずに自由に販売できます。
中古販売については何の情報もないので、責任は
最初の製造者にいくことになります。つまり
中古業者にとっては、PSEマークがすでについている製品については、
これまでとまったく同じ状況です。責任が重くなるわけではありません。
逆にPSEマークがついていないものの販売は禁止されます。
そこで、ある中古業者が製造業者となって1度PSEマークをつけて売ると、
その後はまったく問題なく販売できるようになります。
その後販売する中古業者が検査をする必要もありません。
後の販売業者が原因で、何らかの問題が発生しても
最初のPSEマークをつけた業者だけが、その責任対象と
なると思われます。
また、このような後付PSEマーク製品で問題が発生した場合、
誰が責任をとることになるのでしょうか?
最初の製造者でしょうか?それとも後でPSEマークをつけた
中古業者でしょうか?PSE法で言えば、PSEマークをつけた
中古業者(=製造業者)になるのでしょうが、普通の感覚では最初の
製造業者ではないのでしょうか。
特にPSEマーク切り替え猶予期間に製造されたような新しめの製品でも
中古業者に責任が行くのは不思議としかいいようがありません。
結果として法律上の安全責任の所在を混乱させているだけです。
このような状況が中古販売に対して「誰が責任を持っているかを
明らかにしたい」ということを意図しているとは、とても思えません。
どちらかというと、PSEマーク無し製品を売るためには、だれかが
犠牲者となってマークをつけなければならなくなっただけとしか見えません。
#もし中古販売で責任を明確にしたいなら、それ専用の法が必要でしょう。
それに加えて、中古業者が自分でPSEマークをつけようとする場合
以下の問題が出てきます。
・そのための届出をして設備および人員が必要です。作業の時間も必要で
それらを販売価格に上乗せする必要があります。
・それ以降の流通で発生した問題が自分にかかってくる可能性が
あるということです。
・ほかの法律(商標法?不正競争防止法?)との関係の問題も指摘されています。
#普通に考えて、ほかの会社が
#作ったものを、(マークをつけるだけといえ)まったく別の会社の
#製造といってしまうのは、商売としても問題があるとおもいます。
このような問題があるのに中古品にPSEマークをつけるとするなら
本当に必要で、高価格で売れるものしか対象にならないでしょう。
リユースが可能であっても安くしか売れないものは対象にも
ならないでしょう。また商標の問題などで、高価でも今も存在する
会社の製品は取り扱わないという決定もありうると思います。
また、PSEマークをつける設備を用意していない業者は
PSEマーク無し製品を誰にも販売できないため、そもそも
買取を拒否することになると思います。そのような中古業者の方が
多いでしょうから、周囲にそういう中古業者しかなければ
普通の人がPSEマーク無し製品を売る(リユースにまわす)ことすら
難しい状況になりかねません。
#販売禁止条項が個人だけでなく業者間にもかかるとした場合ですが、
#素人にはそうとしか読めません。
#現実に多くの中古業者は購入を取りやめています。
逆に言えば、マークをつけようとした業者も、その元の
中古品をどこからも手に入れることができない状況になりそうです。
以上のように、電気用品安全法を中古に適用してしまうと、
実害がないどころか、PSEマーク無しの中古電気用品の
流通を阻害し、リユースを少なくする、というかほとんど
不可能にする効果だけしかないと考えます。
前に述べたとおり消費者に対する責任を明確にする面でも、
意味はほとんどありませんから、
PSE法は(中古販売に適用するなら)とんでもない悪法であると考えます。
投稿: KK | 2006年3月 2日 (木) 01時07分
経産省の見解では「ジャンクでも簡単に修理できるものは対象に含まれる」らしいですが、そうなると正常動作する製品や一部故障しているが使えないことはないというような製品を解体目的(買い取った側が解体するなどして部品や材料を再生する)で販売することもできなくなるわけですよね。
このあたりはどうなるのでしょうかね?
もし、こういったことは認められるというのであれば、「解体目的である」ことの念書を取れば販売できるとか言うことになりそうですが。
>KKさん
リユースの阻害についてですが、これはある程度仕方がないのではないでしょうか?
中古車にしても、タダ同然の古い車だって(一般的には)車検費用などがかかって来ますし、そのために売れなくて廃棄される車も多々あるわけです。
「危険な製品の流通を阻止する」という意味ではある程度仕方のないことだとは思います。
投稿: b-51 | 2006年3月 2日 (木) 14時58分
電気製品の寿命を考えると、猶予期間を10年にすればよかったのにとも思える。とにかく材料の点から言えば10年前以上前の電気製品を構成する素材は最低限の安全を確保できる性能しか持ち得ない。(そのように設計するし、技術的に10年以上の素材劣化の実験的検証は開発されていない。)また、1980年より前であればこういう試験は不確実な方法でしか行われていない。その頃の木製やプラスチックのエンクロージャーでできたテレビやオーディオ機器は発火した場合、延焼を防止できない。また、PL法でも15年以上前の製品はメーカに責任がないと記憶している。
中古業者はこの法律を悪法というのであれば、業界団体で電気製品の安全を確保するための活動をするべきである。
電安法とそれを技術的に支えるIEC-J(いまはJISになったのかな?)は電気製品の製品安全を確保すべく、業界団体と検査機関の血と汗と努力によって作られている。
がんばってみてはどうか。
投稿: じゅんた | 2006年3月 2日 (木) 22時31分
間違いがありました。
開発されていない。→実用化されていない。
延焼を防止できない→延焼を防止できない可能性がある。
PL法のメーカ責任は引き渡してから10年、事故から3年、計13年以内だそうです。
たいへんすいませんでした。
投稿: じゅんた | 2006年3月 2日 (木) 22時59分
オークションで「ジャンクにつきノークレーム」というのがあるが、同じように「PSE無しにつきノークレーム」と正直にうたえば、自己責任において売買できる、という仕組みがあれば良し。
※わたしは、そういうのをよく買うので
投稿: 60 | 2006年3月 3日 (金) 10時56分