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2006年4月 9日 (日)

HP新記事をアップしました

 今回は、PSE法のまとめをしてみました。この2月3月の非常にホットな話題でした。

 今回の記事では触れていませんが、日経エコロジー、日経新聞などに、「PSE法は、国全体の3R政策と矛盾している」、という記事が出ているのですが、いくら考えても、これが何故なのか良く分からない。中古品を売ることが禁止という法律なら、確かにその通り。PSE法の中身は、単に、中古販売事業者を含めて、当事者による製品の安全性に関わる責任の所在を明らかにしようということ。これと3R政策とは、直接的には無関係。強いて言えば、安心して中古品を買ってもらいたい、という3R推進政策のように思えるのだ。

 http://www.yasuienv.net/

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コメント

C先生、もうちょっといろいろ勉強した方が良いですね。

たまたま絶縁耐圧試験後も性能維持した機器が、次の試験(あるいは現実の事故)で安全だという保証にならないのです。実際のPSE適合品で使用されているあろう部品の定格電圧は1000Vもありませんから。1000Vの耐圧試験に通る事と通過後性能維持している事とは別物です。

そもそも製品完成後の全数試験は単体が充分な性能を持ったものを使用していると前提で通常使用電圧の1.2〜1.5倍程度の電圧で数秒〜1分という試験が大半です。

完成品検査で今の中古業者が課されているようなAC1000V1分間というような絶縁耐圧試験をする場合、完成後の機器からあらかじめ漏電ブレーカやサージアブソーバ、コンデンサその他の部品を外してから行わないといけません。PSE適合と見なされる技術適合基準に謳われている検査手順もそうなっていますけど?明らかな勉強不足ですね。PSE関連の技術適合基準に一度でも目を通しましたか?

それから、旧法でマーク不要とされていたものは○PSEマーク相当品です。第三者のチェックもなくメーカーの自己認証だけでつけられる○PSEとどれほど安全性に違いがあるのか教えていただきたいものです。マークがなくても製造者は製品の銘版等で判るはず。逆に誰にでも付けられるPSEマークがあれば粗悪な海外の電気製品も簡単に流通させられます。

あちこちで指摘されている問題点に全然理解が及んでいないまま総括されている事に正直失望を覚えました。

投稿: もえ | 2006年4月11日 (火) 00時29分

もえさんの「たまたま絶縁耐圧試験後...安全だという保証にならない」とか、検査法に欠陥があるということは理解できます。しかし、そのことが「感電、漏電、発火の可能性がある中古品を自由に販売させるべきだ」という結論になるのでしょうか?
 米国牛のBSE検査が完全ではないから、検査の意味が無い=無検査で輸入しろ。と言うのと同じに聞こえます。

投稿: もん | 2006年4月11日 (火) 09時34分

>感電、漏電、発火の可能性がある中古品

という考え方のほうがミスリーディングだし極端だと思いますが。だいたいそうおっしゃるなら、中古品は感電・漏電・発火などの重大な故障を起こすのだという事を示す方が先では?我々の自宅で旧法の乙指定の製品が次々火を噴いて人身事故を起こしたりしてますか?ネットなどで簡単にみつかりますが、経産省の発表資料の内訳を分析すれば老朽化が原因の事故はほとんどないことが明らかになっています。

PSEも含めて一連の法律は製造時の品質を確保するための制度です。当時の規格の適合品である中古品は流通業者が外観と通常の動作試験を行えば十分だと思いますし、品質管理に信頼できる中古店を選ぶなど消費者の自主性に任せていいと思います。

今回の中古品への検査義務づけをBSEに例えるなら、BSE検査にパスした牛肉を小売店で再検査するように義務づけるものですから。

投稿: もえ | 2006年4月11日 (火) 13時11分

もえさんに一票。

投稿: ジョナ | 2006年4月11日 (火) 21時03分

私はC先生の言うことの方が正しいと思います。
私は電気系の学校を出てますが、一般の人は電気は分かってません。その中で安全を確保するためには販売する人に責任を持たせるのは当たり前だと思います。
例として官から民にと言っている小泉自民党がこの前の選挙で勝ったんですから、普通の人は小さな政府を求めていると思います
それなのにPSE法では民(販売業者)ではいけないのですか
大きな政府を求めてるのですか?
ただ、電気を少しかじった者としては1000Vメガはちょっと 行きすぎとは思います(最近は電気保安協会も250Vメガのはずなので・・・確認はしてませんが)
車の車検でもユーザー車検は現状が保安規定に合致しているだけで2年間の安全を保証している物ではありませんと言われます

投稿: k | 2006年4月11日 (火) 22時17分

Kさん
販売する人に安全に対して責任を持たせる考えはわかります。
ただ、現状では、中古品だけが感電・漏電・発火などの重大な
故障を起こすわけではないのです。
感電・漏電・発火は、新品でも発生します。
実際、PSEマークの付いた新品の製品でも、こうしたことは
起きています。
(PSEマークの付いた製品の事故の例は、たとえば、
 http://www.yamazen.co.jp/news/060206carbon.html
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060126-00000235-kyodo-bus_all

現状の絶縁耐圧試験で感電・漏電・発火の可能性がわかるなら、
中古品だけではなく、新品を扱う販売業者も検査を義務づける必要
があるのではないでしょうか。

投稿: はる | 2006年4月11日 (火) 23時25分

民でいいんですよ。

PSE法と旧法には技術的には本質的な差はありません。その旧法に従って民が安全だとして自己認証した機器(これが旧法の乙種です)なのに、強制的に再検査ともいえないいい加減な方法を指導し、自らも検査代行をする機関へ天下っているのが経産省ですけど?これって官の不当介入と権益拡大になってませんか?

私はPSE法自体が問題だとは思ってません。経産省のPSE法の解釈がおかしいと思っているだけです。もともと製造時の品質を保証する制度なので、すでに適法に製造されている製品について当てはめる事自体法の主旨に反しているのですが。その事を経産省が無視しているから、経産省のいう「製造」という言葉が一般常識からかけ離れた奇妙な定義になっているわけで。

投稿: もえ | 2006年4月11日 (火) 23時29分


http://www.hamq.jp/i.cfm?i=notPSE

PSE法について書かれていますので、ネタ素にでもどうぞ。
この法が「安全」という羊の皮を被った「超危険」な狼だとよく分かります。

っつーかこれすでに法じゃない・・・orz
どう考えてもこの法は経済産業省と二階の捻じ曲げ解釈のみが問題だと思うんですが。

投稿: とおりすがり | 2006年4月12日 (水) 10時26分

私も、もえさんのおっしゃるそれぞれの部分は納得できます。例えば、旧マークもPSEマークと同等扱いでよいという点。新品で買ってそのまま5年間使うのと、2年で中古市場に出て3年使うことに大きな差は無いと思います。従って、新品時のチェックがしっかり行われれば、つまり新旧マークいずれでも付いていれば、中古市場に出る段階であらためてチェックする必要性は薄いと感じます。
また、絶縁試験の危険性は素人の私には判断できませんが、危険だとして話を進めます。

だから、絶縁試験をやめてお終いとは行きません。なぜなら、新品時チェックの無い品物が中古品と称すればOKになってしまうからです。粗悪輸入品や輸入品でなくても、電気マニアが自作した怪しげなものでも。

この穴を放っておいてよいものでしょうか。売買される商品は少なくとも1回はチェックを受ける必要があります。中古品でも、新品でも同じマークを付けるなら、同等の保証となるチェックとすべきです。だれでも簡単にできる絶縁試験は新品検査同等なのでしょうか?絶縁試験が危険なら別の試験が必要では。

法律レベルでは、旧法も新法も、販売時に何らかの認証マークが必要という点では同じです。旧法時代には中古品の穴についてきちんと法律を適用してこなかったのを、新法ではまじめにやろうとしただけのように見えます。つまり、法律の問題ではなくて、法律の運用の問題と思います。

投稿: zorori | 2006年4月12日 (水) 12時09分

電安法の制定意図は規制の合理化と国際標準への適応です。技術的には同等なのに制度として別物というだけで新たに確認作業等が必要になるという、旧法の不合理な面を解消するためと考えてもいいと思います。

そもそも○PSEマークは製造業者として届け出た人なら誰でも付けられますし、行っている検査の内容やそもそも届け出た人や企業が本当にいるかどうかすら確認されることもありません。マークはメーカーが適合品だと自称している証であって、これがあるから安全だという事は第三者が保証しているわけじゃない。ですので何も旧型の中古品を偽装する必要もありません。最新型の粗悪品に堂々とマークを貼れるし、そういう行為を事前に国などが防ぐ手だてはありません。一定の技術基準を示し、あとはそれを遵守しようとするメーカーの良心にまかせましょう。その分罰則は厳しいですよ、というのが電安法の改正の趣旨だから当然なんですけど。

一方旧法の乙種適合品も、マークこそないものの技術的な適合性はメーカーの自主確認でチェックしておかないと法令上販売できませんでした。つまり現在流通している中古電化製品は旧法適合品のはずなんですね。実体のない業者でも貼る事のできるPSEマークとなんら変わりない訳です。これでPSEマークの有無で中古品を区別する事に経産省の内向きの事情くらいしか意味がないことがわかるのでは?

投稿: もえ | 2006年4月12日 (水) 14時44分

もえさんに拍手。

C先生、あなたのおっしゃる趣旨も理解できないことはないのですが、現実のくらし社会の中にある法律運用の世界に、おおお~きな(大きすぎる)視点での主張は無理があります。
と、私は思います。

投稿: ジョナ | 2006年4月12日 (水) 21時27分

もえさんのご意見のうち、2006/04/12 14:44:12の「最新型の粗悪品に堂々とマークを貼れるし、そういう行為を事前に国などが防ぐ手だてはありません」と、もう一つ、2006/04/11 23:29:08分の最後の部分、「すでに適法に製造されている製品について当てはめる事自体法の主旨に反しているのですが」、について。

 まず前者。その通りです。しかし、最新型の粗悪品にマークを貼った製造業者は、もしそれがバレてしまえば、社会から厳しい対応を受けるでしょう。日本国内の製造業者であれば、その後に余程の誠意を示さない限り、まず、潰れるでしょう。これは、大きなビジネスリスクです。かなりの抑制力にはなるでしょう。

 もしも、世の中に流通している中古品が、「すでに適法に製造されている製品」ばかりであれば、中古品にPSEマークを貼る理由など、安全面からはまず無いでしょう。

 しかし、問題はそれ以外のケースがあることです。もしも中古品をPSE法から除外してしまえば、製造者が不明の新古品が散発的に輸入され、誰も責任を持たない形で流通する可能性があって、これがリスクとしてはもっとも大きいと判断できるでしょう。そこで、これらの製品にも輸入業者あるいは中古品販売事業者によるPSEマークを要求することによって、安全性を実現するというよりは、むしろ責任の所在を明らかにするということが可能になる、というのが法の趣旨でしょう。このような仕組みによって、信頼できない製品を取り扱うのを避けるという事業者が増えて、そのような製品がかなり排除されるのではないしょうか。

 実在しない事業者名を使用してPSEマークを貼ることも可能ですが、勿論それは不法行為です。このような不法行為が行われるかどうか、それを見張る必要があるのは事実でしょう。

 さて、このような責任の所在を明らかにすることは、一般社会からの要求によってなされていることだと思います。そんなことは不要だ、という意見の市民が多ければ、多分、そんな方向にはならないでしょう。決して、経済産業省の意見だけで決まっている訳ではないのです。

 PSE法で安全性が確保されるといっても、上の述べたようなケースだけでしょうから、ごく限定的ですが、いずれにしても、安全性に対する要求も、市民社会からの要請だと思います。もしも、これ以上の安全性など不要だ、という発言が多くなれば、多くの法律の枠組みが変わると思います。

 例えば、水道の基準でも、最近、鉛の基準が5倍厳しくなりました。これは予定の行動だったのですが、それにしても、水道水の安全性に疑念を持つ人が多いから基準が厳しくなると言えるでしょう。しかし、ミネラルウォータの鉛の基準は、変わっていないために、水道水の基準よりも5倍も緩いのです。これは、ミネラルウォータの安全性について、市民の誰もが要求をしていないからでしょう。

 このように考えれば、各人がどこまでの安全性を求めるのかを決めることが必要です。過度の安全性を求めれば、その代償として何か副作用が起きますから、もしそう思うならばですが、もうこれ以上の安全性は不要だというメッセージを出すことが市民にとっての義務の一つでしょう。

 企業・事業者の社会的責任についても、同様のことが言えます。

投稿: C先生 | 2006年4月12日 (水) 23時57分

議論されている問題の中に、「10年後には考えなくて良い問題」(過渡期故の混乱であり、運用が安定すれば気にしなくて良いもの)と、「10年後にも問題であるもの」(すなわち法律それ自体の持つ問題)があるように思います。
「旧法で良いじゃないか」というのは、10年後を考えるなら「新法でも良い」ということなのでは。新法の方が幅が広いのが混乱の元であるとも言えましょうし、なれば過渡期の混乱を乗り越えればより良い社会が待っていることになります。

一方、新法が旧法を下回る部分については、それが一般化する前に(過渡期であるうちに)訂正を図るべきでしょう。経産省が出した絶縁耐性試験法については、専門家といえる友人に意見書提出をお願いしました(やはり問題のある資料だったそうです、私にはわかりませんでしたが)。

私が思うに、旧法はメーカーに対して自己の安全意識と責任感を促すためのものでありました。PSE法は消費者の目を意識しなければ市場から淘汰されるというものであり、ここ20年ほどの消費者偏重型の社会観に合致したものであると思います。
即ち、巨視的には、この法律は結局、社会が求めたものであるということです。その中身にある「細かい」問題については解決せねばならぬのでしょうが。

>C先生
私はこの場で、絶縁耐性試験というのものについて多少知識を得ました。一般的に、あるいは正しく行われれば全く問題の無い(広く行われているのですからあたりまえですが)試験であるが、経産省の指針に従うと問題がありそうだということです。
これ以上の安全が不要であるとメッセージを出すにも、何が過度なのかを判断するためには専門知識が必要です。これは私のような一般市民には大変難しいことであり、実際私は誤解をしていました。

一般市民には専門知識はありませんが、トレードオフとなるそれぞれ(今回の場合は安全と金銭負担?)に対する一般的な価値観はあります。声を上げるには、それを集約し過度かどうかを判断する専門家の存在が不可欠であり、従来の日本においてはメーカーの誇り(?)と市場淘汰のバランスにより代行されていたように思います。
しかし、過度の安全をビジネスチャンスとするバブル的な風潮はまだまだ蔓延しており、今はバランスが大変悪い状態と言えます。この状態では、専門知識を持たない市民は声を上げようと思いつくことすら無い場合も多いでしょう(逆に言えば、日本はまだまだそのような無駄がまかり通る経済上位国なのですが)。

以上、このようなサイトを運営してらっしゃるC先生には釈迦に説法のような話ではありますが、だからこそ「市民にとっての義務」と言われるのは突き放された感もあるのです。私1人が声を上げても市民の声にはなりません。今の世は騒いだ者にとても有利であり、故に過度を求める声が常に目立つのです。
おっしゃる事は確かにその通りですが、では我々は何をすれば良いのか、と。過度かどうかを判断しようにも、世に満ちる声は「それが必要だ」というものばかりです。

安全を求め、製造者や販売者の責任を明確にするというのは、「楽な社会」を求める動きでありましょう。というのも、事業者であろうとも消費者として生活する時間の方が長いですから、多少事業者に負担がかかろうとも、消費者にとって楽な方が効率が良いのです。(私の家で見れば、家族3人のうち働いているのは私だけ、会社に属してる時間は私の生活の3割程度の時間ですから、我が家の90%は消費者であることになります)
市民一人一人が全てを判断しなければならないのでは、「楽ではない社会」です。いつ何をされるか判らぬ生き馬の目を抜くような社会となりましょう。
楽な社会を求めるために、市民として多少楽ではないことをするのはやぶさかではありません。ですが、「市民にとっての義務」と言うのは、やはり事業者側の社会的責任、即ち消費者に媚びて過度の安全をビジネスチャンスとする風潮を断った上で問うべきものではないでしょうか。市民の義務を論じた上で、付け足しのように事業者の社会的責任を記述する、その順番が気になりました。

「エコプレミアム」のような、安全(というよりリスク評価?)を指標とした事例紹介サイトなどは無いものでしょうか。そのような情報があれば、「楽ではない社会」へ向かう動きも止まりやすいように思います。

投稿: Tim | 2006年4月13日 (木) 11時23分

もえさん、私が大きな勘違いをしていました。

販売者が届け出事業者となって、自主検査を行いPSE マークを付ける事ができるのは、旧法表示が有るものだけなのですね。
私は、無表示品も可能だと勘違いしてました。つまり、自主検査は電安法8,9条の技術基準適合性検査と同等だと。技術基準を見てみたら、絶縁試験どころの話じゃないですね。

経産省のサイトの説明では、自主検査は技術基準に適合していることを確認すると言いつつ、実際には簡単な外観検査や絶縁試験程度でよいと矛盾したことをいってます。とても適合確認とは言えず、経産省自ら法律違反を認めているような印象でした。

私は、無表示の流通品を粗悪品と適合品に選別する意味が自主検査にあるのではと思っていましたが、そもそも無表示の流通は違法でした。

新旧表示の技術基準は同等であり、車検のように有効期間は無いのだから、自主検査は無意味。これで私自身の頭の整理は付きました。
経産省の内向きの事情については、推測しかできませんので何ともいえません。

おかげさまで、勘違いに気づくことができました。ありがとうございます。

投稿: zorori | 2006年4月13日 (木) 17時21分

C先生

> 中古品をPSE法から除外してしまえば、製造者が不明の新古品が
> 散発的に輸入され、誰も責任を持たない形で流通する可能性があっ
> て、これがリスクとしてはもっとも大きいと判断できる

私はC先生が中古品で心配されている上記のような事を新品でもおおっぴらに行えるのが電安法だと言っているのですが。なのにあえて中古品だけを問題にする理由はどこにあるのでしょうか?繰り返しますがPSEマークは自己認証ですから何の保証にもなりませんよ。

> 輸入業者あるいは中古品販売事業者によるPSEマークを要求する
> ことによって、安全性を実現するというよりは、むしろ責任の所在
> を明らかにするということが可能になる、というのが法の趣旨

そもそも電安法はC先生のおっしゃるような趣旨で作られていないのです。旧法自体に特に問題があった訳ではなく、ただ規制緩和と国際標準との整合性を進めるために簡素化と合理化をほどこしたにすぎません。もともと「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律案」として提出されているんですから当たり前です。

実はおっしゃっている責任の所在の明確化についても旧法ですでに実現されています。今の○PSEに相当する旧法の乙種でも、マークこそ廃止されていましたが事業者名や定格電圧などの表示が必要でした。また販売にあたってはこれらの表示を確認することと定められていました。

ここまでで明らかになったように、責任の所在という理屈では旧法時代の中古品に意味不明な「試験」を施してPSEマークを取得させる行為の妥当性を説明できません。

今回の中古品の問題は、経産省が法令の精神を理解できておらずに杓子定規な解釈をしてしまったこと、経産省が自らの法令への無理解を認めようとしないがために解釈のぶれや迷走が発生した事、さらにはそれが実社会に及んで被害が発生してしまった事にあると思います。

経産省が本当に法律の趣旨を理解していれば

「電安法は主に製造および一次流通を対象として想定しており、旧法下で製造された製品の二次流通に直ちに適用されるものではない。しかしながら中古品販売者は電安法の趣旨を理解し、取り扱う中古品の安全性や品質を確保するための適正な取り扱いを行う事が望ましい」

という回答をしていたと思います。

> 各人がどこまでの安全性を求めるのかを決めることが必要です。

これはまさにPSEマーク騒動が起きる前の中古品市場で特に混乱なく実現されていた事ですね。

投稿: もえ | 2006年4月13日 (木) 18時39分

蛇足ながら、なぜ勘違いしたか、少し考えてみました。
PSE問題の第一印象は次のようなものでした。

従来は規制(検査)の無かった中古品も自主検査し適合表示しなければ販売できなくなった。規制強化であると中古販売者が騒ぎだした。この前提として、無規制中古品に危険なものが存在するという問題点があった。法改正は規制強化により安全性確保を目的としたものである。

これが早とちりでした。そもそも、中古品や新品という区別など存在せず、すべて技術基準適合確認を行い適合表示をしなければ販売できませんでした。(旧法乙種はマーク表示はありませんが、技術基準適合は必要)法改正の目的は技術的な安全性向上などではなく、まったく別でした。旧法適合品も新法適合とみなす規定があれば何の混乱もなかったはずですが、どういうわけか無かった。そのため、泥縄式の法解釈と運用を経産省は行ってしまった。

新旧法の間で技術的安全性の違いなど無いにもかかわらず、私はあると思い込んだため、自主検査にも何らかの意味があると考えてしまいました。いいかげんな自主検査でも技術基準適合と認めることはむしろ危険性が高いかもしれません。これは絶縁試験の技術的危険の有無とは別の制度的危険性です。ただ、自主検査は旧法適合品限定なので、実質的な危険性は回避されますが、それはとりもなおさず、自主検査の無意味さを表しています。

私と同じような勘違いをしている人は多いような気がします。最近の報道で初めて電安法改正を知った人は特に。

投稿: zorori | 2006年4月13日 (木) 20時35分

PL法には時効があること
どなたかが昔のものよりも粗悪なものが多いとされたPSE法対応のものは
中古になると経年劣化によりさらに粗悪さが増すと思われること
を考えると、結局、ベターな策であったとなる予感。

投稿: TBDD | 2006年4月13日 (木) 22時02分

あ、書き忘れました。
検査するのはPSEマークなしの製品のみという限定を外したら、の話ですが。

投稿: TBDD | 2006年4月13日 (木) 22時09分

zoronさんに一票。

TBDDさん、そこからは購入時の自己責任です。

ちょっと、私の勘違いかな? TBDDさん・・

投稿: ジョナ | 2006年4月13日 (木) 22時14分

皆様へ。

どうしても議論がすれ違いますね。旧法適合品の話は主題ではありません。

新品にPSEマークを付けるとき、責任の所在は、本当の意味での製造者(設計者)にあります。PSEマークを付ける当事者にとって、特に、それが粗悪品だと自認している場合には、当然、罪悪感を伴うでしょう。これは、司法がなんらかの判断をするときに、重要な要素になるのです。

もしも、中古品を適用除外としたら、どうなるのか。外国にはPSE法は無い訳ですから、新品にもPSEマークは付きませし、当然、中古品にもPSEマークは有りません。これらを誰かが日本に新古品・中古品として輸入したとします。誰も、その製品に責任を持ちませんし、責任を感じることもないのです。PL法も、誰が作ったかもわからないような製品に対しては適用不能でしょう。今回、中古品に対してPSE法を適用することは、このような事態への対処のため、特に、司法判断のための対応だということです。

それなら、外国製品のみを対象とした法律を作れば良いではないか、と言われるかもしれませんが、それはできません。それがWTO時代の国際ルールですから。

国内製品優先の法律は作れない。したがって旧法適合品であっても除外できないのです。旧法適合品は、このような状況に巻き込まれてしまった、と言えると思います。

何でも書くという意気込みのHPなのですが、これ以上の詳細は、さすがにもう書けない領域です。是非、そのココロは何か、想像していただきたいと思います。

投稿: C先生 | 2006年4月13日 (木) 23時19分

C先生

海外からの粗悪品が中古として販売されることを、
心配されていますが、そのことが今回のPSE法に中古を
含める理由だとすれば、どうして、経済産業省は、
そのことをきちんと説明しないのでしょうか?
あたかもPSEマークが貼られていない中古品が安全上問題
があるように説明したり、電気製品の事故のほとんどが
中古品と思わせる新聞広告を載せたり、統計的に問題がある
データを公表したりして、裏事情を説明せずに、騙すような
ことをするのでしょうか?
国内製品優先の法律を作れないなら、国民にきちんと説明
すべきだと思います。特に中古品取り扱い業者の方には、
電気用品安全法以前よりも、絶縁検査などを行うことにより
負担が増えるため、そのことをきちんと施行時に説明すべき
ことだったと思います。


投稿: はる | 2006年4月14日 (金) 01時01分

適合性試験は、車に例えるなら形式認定試験。
良否を見るものではなく技術基準に適合しているかどうかを見る
ためのもの。
同じ構成のものであれば一台試験すれば済むもの。
合格すれば認証を得て販売できる。
試験をしたものは当然販売にはまわらない。

中古品一台一台にこの試験をして、良否を見るというものではあり
ませんね。

投稿: 名無し | 2006年4月14日 (金) 03時51分

C先生の主張は後付けの理屈でしかないと思います。C先生のおっしゃる事を全面的に認めるとするなら、法律施行と同時に中古品業者への周知徹底が図られている必要があります。いずれにせよ経産省の法律への無理解と重大な過失である事だけは否定しようのない事実です。

> 司法判断のための対応

というのなら、旧法の販売規制同様の運用をすればよかった。製造時の徹底を図るための補助手段であるとして、C先生が指摘するような問題が発覚した時にこの伝家の宝刀を抜けばよかったのです。発覚しなければ安全は守られないのでは?という反論がありそうですが、そもそもの電安法の事後規制という趣旨自体がそういうものなのではないですか?電安法が「技術水準と事業者の安全確保能力が向上したことで消費生活用製品等の安全性と電気工作物などの保安水準も向上し、事故の発生件数も減少した」ことに基づいた規制緩和と合理化ですよ?粗悪品の流通が日常的に懸念される状況であれば、このような提案趣旨は認められない事になります。

> 国内製品優先の法律は作れない。したがって旧法適合品であっても除外できない

もしかして旧法適合品=国内製品というミスリーディングをしようとされているのでしょうか?旧法適合品なら国内製品だろうと海外製品だろうと同等の扱いをするのですから国内製品優先という指摘はあたりません。

そもそも数も利ざやも稼げない限定された中古品市場に粗悪品を流通させる利点がない、という抑止力があるので、C先生のおっしゃるような問題は限定的にしか発生しない話です。それでも海外からの粗悪品のセキュリティホールになるというなら、例えば「製品の品名や型式、製造番号、表示されている事業者と定格等を確認して中古品業者が記録、その上で『旧法規制適合品』である事を示すシールを貼る」といった方法があったはずです。従来から国内流通の電気用品の販売時に必要な内容の確認の徹底をしているだけですが、経産省が中古業者に強要している意味不明な試験や経産省推奨の脱法行為である「見なしレンタル」よりもよりずっと安全で実効性もあり、普通の中古品業者への負担や影響を抑えられます。販売業者に販売時の確認をさせることでC先生のおっしゃる

> それが粗悪品だと自認している場合には、当然、罪悪感を伴うでしょう。

という効果も得られるはずです。レアアイテムとかビンテージと称される製品についてはその流通等の特殊性を鑑みて黙認すればいいわけです。社会情勢を見ながらこういう判断を適切に下して法律を有効に運用していく事が行政としての経産省の役割でしょう?

PSE法反対!という方々の主張を細かく読めば判ると思いますが、大半は何が何でも中古品の適用除外をしろと言っているのではないはずです。要は旧法では適切に運用されていた販売規制の方針をそのまま踏襲していれば問題ない訳です。旧法に関する国会での政府答弁にあったとおり、もともと製造時の規制の徹底のための販売規制になのに、その解釈をよりによってこのタイミングにいきなり急転換した経産省の行動を理解する合理的な必然性はどこにもないということです。

最後に。

> これ以上の詳細は、さすがにもう書けない領域です。

という言い方をされると我々は何も言えなくなります。何も判ってないなら黙ってろ、と言われているに等しいです。

投稿: もえ | 2006年4月14日 (金) 09時03分

PL法は、輸入品の場合輸入した業者が責任を負います。誰が作ったかよくわからない、誰が輸入したかよくわからない、という場合、最終責任者は販売者が負うこともありえます。すなわち、中古販売業者であってもPL法の適用範囲内です。
よって、そのような場合であってもPL法は「適用不能」ではありません。ただし、これは裁判になればそう判決されるだろうということであり、被害にあった消費者が一般的な中古業者と交渉するにあたって常識として扱われる可能性は低いものでありましょう。すなわち被害者救済の視点では不足のある部分といえます(実際、中古だから、輸入品だからと泣き寝入りせざるをえなかった実例をいくつも知っております)。

先生は以前より、PSE法は責任者の所在を明確にするための法であるとお書きになってますし、私もその通りであると思います。
新たな法律で責任の所在を明確にするということは、「従来の法律でも判断は可能であるが、判断基準となる情報を集めにくい状況が発生しやすい場合」など、司法が一定の判断をすべき状況において正しく一定の判断が下せるよう、あらたな条件を設定するものです。
これは、逆に言えば、該当者(今回は事業者全般)に対し、条件を満たさねば問答無用で×の判断を下しますよ、との強い覚悟を促しているものであるといえます。司法判断のためというよりも、それにより速やかな被害者救済を実現するためのものではないでしょうか。
基本は民法の庇護担持責任に遡れるものでありますしょう。買った商品が勝手に壊れたら、誰でも販売店からメーカーに文句を言って補償してもらうもので、これはもはや常識でしょう。しかし家具や家人を巻き込んで拡大被害が出た場合に「怪我をしたのはたまたま隣にいたからで、他の人は怪我なんてしてませんよ」などと言ってモメることがあった、周辺被害まで補償する常識を持たない業者も多いから、PL法を制定して周辺被害も確実に販売側の誰かが補償する常識を作った。法とはそういうものであります。
こういった問題は、条件が限定されていれば不要というものでは無いです。対策にかかる労力が現実的かどうかという視点のみで考えねば、限定的な被害者を切り捨てる話になってしまいます。

ところで、C先生が後付の理屈を、というのは当然の話では。C先生は作られた法律に対してご自身がそれを認める理由を書いているのでしょう。別にC先生が法律を作ったわけではないのでそれが当たり前の状況だと思うのでありますが。

投稿: Tim | 2006年4月14日 (金) 10時23分

私なりに、PSE騒動をまとめてみました。

中古販売者の自主検査容認の方の多くは、中古品の安全確認は必要であるという基本的認識があるのだと思います。私自身がそうでしたし、今でも一つの考え方としてありうると考えます。

ところが、電安法にはそもそもそんな思想は全くありませんでした。なので、中古品安全確認するためには新しい法律を作る必要があります。電安法を勝手に解釈して行うことは、法の恣意的運用だと思います。

電安法は一言でいえば、技術基準適合確認を行い、マーク表示したものしか販売できない、です。車検制度のように有効期限はありません。1回行えば良いのです。そして旧法の〒表示の技術基準も内容は同じです。表示の無い乙種もありましたが、技術基準確認は必要でした。ですから、旧法表示のあるものを更に自主検査する必要性は技術的には全くありません。

それでも、自主検査しないよりはした方がよいではないかという考えもあるかもしれません。ですが、この考えは上記の法の恣意的運用という以外に首尾一環していないという問題があります。つまり、新法に基づく表示品も中古品販売する場合には、自主検査しなければなりません。ですが、経産省はそんな指導はまったくしていません。

以上の事情から推測すれば、経産省は中古品の安全確保のために旧表示品自主検査を義務付けているのではないと分かります。本当の理由は、旧表示品も新表示とみなす規定を忘れてしまったからではないでしょうか。このため、旧表示品は販売できなくなってしまいました。それを救済するために、自主検査という便法を泥縄式に考え出したのではないでしょうか。この自主検査が法に定める技術基準適合の確認になっているならば、即ち製造者や輸入者の行う検査と同じならば問題ありません。(法の通りに行っているだけで、何の救済措置にもなりませんが)しかし、販売者の自主検査は簡略化されています。そのため、電安法の主旨に反して、粗悪品にもPSEマーク表示を許してしまう恐れがあります。これを防ぐため旧法表示品限定としたわけです。旧法表示品ならすでに適合確認されているから安心です。結局、自主検査は中古品の技術的安全性確認の意味など無く、なんとか合法的に販売できるようにするためのごまかしテクニックでしかないと感じます。

あちこちのPSE 法批判では、裏の事情などを推測して話を大きくしていますが、かえって本質が見えません。実態は経産省の単純ミスとその取り繕い方のお粗末さに尽きると私は思います。

投稿: zorori | 2006年4月14日 (金) 12時31分

皆様にちょっと提案です。

1PSE法の法令自体に関する問題
2経産省の対応に関する問題
3試験方法など技術的側面の問題

はそれぞれ分けて議論しないと、話が混乱してしまうのではないでしょうか?

私は1は特に問題なし。
2は大いに問題あり。
3は良く分からない(当初は問題ないと思っていましたがもえさんとの議論の中で問題がありそうな側面も見えてきましたので)
って感じです。

C先生は主に1について語っておられるので、あのようなご意見になるのではないでしょうか。
(その点に関しては自分もほぼ同意見です)

もえさんを筆頭として、反論を展開されて居折られる方々の意見は主に2と3に対して行われているように思えます。

ちなみに、この問題、これだけ大きなことになっているのに、なぜ政治家が取り上げないんでしょうかね?
政府与党が取り上げないのは分かりますが、野党が問題にしても良さそうに思いますが。
成立当初反対しなかったからなのかな…
政治ゲームにうつつを抜かしてないで、こういった本質の部分をきちんと国会で議論してほしいと思いますがね。

投稿: B-51 | 2006年4月14日 (金) 14時05分

zororiさん

> 結局、自主検査は中古品の技術的安全性確認の意味など無く、なんと
> か合法的に販売できるようにするためのごまかしテクニックでしかな
> いと感じます。

(中略)

> 経産省の単純ミスとその取り繕い方のお粗末さに尽きると私は思います。

その理解でいいと思います。

投稿: もえ | 2006年4月14日 (金) 14時06分

C先生へ、恐縮ですが、主題は罪悪感や、国際問題や、司法判断といった大きく難しい問題ではなく、もっと単純な法のテクニカルな不備だと思います。議論のすれ違いはそこだと感じます。

無表示の粗悪輸入品のことを心配されていますが、自主検査はその対策には全く役に立ちません。なぜなら、自主検査は旧法表示品限定であり、粗悪輸入品は対象外だからです。
そして気づけば馬鹿みたいなことですが、旧法表示品はいずれ無くなりますので、自主検査もなくなります。自主検査が粗悪品排除という目的なら恒久的な方策でなければならないはずです。
自主検査は所詮、法の不備を取り繕う暫定的な弥縫策だと思います。

投稿: zorori | 2006年4月14日 (金) 20時02分

この意見交換会(リスクコミュニケーション)はC先生の負けです。
リスクコミュニケーションの言葉の理解が不足しているかも・・
その場合はごめんなさい。

もうひとつ、法律とは、塀の上。
運用ひとつで、塀の中。
その前にあるのは、人の心。
倫理観(人に優しい心)です。

つまり、運用で縛ってはいけないのです。

ちょっと、わけのわからん発言でした。

投稿: ジョナ | 2006年4月14日 (金) 21時49分

B51さんの意見が正しいように思います。

ご自身でどのように判断されても構わないと思いますが、何故に勝ち負けが断定できるのでしょう?
ここはそのようなブログなのでしょうか?

投稿: へのへのも | 2006年4月15日 (土) 01時13分

b51さん

> 皆様にちょっと提案です。
>
> 1PSE法の法令自体に関する問題
> 2経産省の対応に関する問題
> 3試験方法など技術的側面の問題
>
> はそれぞれ分けて議論しないと、話が混乱してしまうのではないでしょうか?

1だけの議論というのは難しいし、そもそもどれだけの意味があるのか疑問です。現実離れした空理空論になってしまうからです。ここではおおむね法律自体に大きな問題はないというのが共通認識としてでき上がっていると思います。私自身も電安法自体は大きな問題点はないと思っていますから。

3についてもこれまでの話でおおむね白黒はついているといっていいでしょう。専門家らによって定められた国際標準に準拠する技術適合基準自体は問題ないでしょうが、経産省が中古業者にすすめている絶縁耐圧試験には問題があるということなども皆さんは納得されているでしょうし。

とすると、この電安法に関する議論は主に法をどう運用するのか?という議論に絞られていると思います。つまり経産省は行政としてどのように法律の趣旨を理解し運用しているのかという話です。

我々が法律を考える時、制定意図や法律を巡る状況、運用の方針や実態などを含めなければ実効性のある議論は出来ないのです。C先生の発言自体、海外からの粗悪品流入と流入責任の明確化いう現実的(かどうかは議論の余地がありますが)な側面を踏まえなければ理解できないものだと思います。

ところで4/14の衆議院決算行政監視委員会での川内議員と経産省の谷部長の議論は興味深いですね。インターネットで国会中継の録画を公開している衆議院TVからご覧になれますのでぜひ観ていただければと思います。

投稿: もえ | 2006年4月15日 (土) 07時34分

私はC先生の意見に賛成です。
消費者保護を目指すこの法律に、こんなに反対の嵐が吹き荒れるのは、「なにか圧力団体があるのか?」とかすら思ってしまいます。BSE全頭検査よりは、よっぽど意味がある制度なのではないでしょうか?

政府の立場に立ってみれば、海外粗悪中古品の被害が予想されている状況では、将来「不作為」と責任を問われないためにも必要な法律なのだと思います。
(責任回避論的で好きではありませんが・・・・)

実際、もし今回、中古品には適用しないとなり、海外粗悪中古品による火災で死亡事故などが起きた場合、被害者は一体だれに責任をとってもらうのでしょうか?

「自己責任」となるのであればPSE法なんでいらないのでしょうが、現在の日本社会では、「被害が予想されたのに国が規制しなかったのが悪い」という結論の気がします。だとすると、国は事前に法律を用意せざるを得ません。一方、この法律があれば、被害者は、中古販売者に対し、まずは責任を問うことができますので、国に責任を問うよりはやりやすいでしょう。

結局、より安全を求める社会にあわせ、政府は「不作為」を避けるために、どんどん法律を作っているというのが現状のような気がします。

投稿: あい | 2006年4月15日 (土) 09時44分

勝ち負け?
私の発言でしたら、その部分(C先生の負け)は取り消します。
このブログではちょいと表現が不真面目な発言だったかと・・

なぜ政治家が取り上げないのか?
国会の委員会では取り上げられていますが、マスコミが(意図的に)報道していないだけですよ。
これも国会の運営上の問題、マスコミの政治報道のありかたの問題が障害となっているのでしょう。

投稿: ジョナ | 2006年4月15日 (土) 11時26分

もえさんのお陰です。

衆議院TVを見ました。なかなか面白い見ものでした。そして、いくつかの感想を持ちました。

まず、谷部長の答弁ですが、やはり、官僚システムを防衛するということは大変なことなのだな、と思いました。中古品販売業に対する対応が遅れたと自己批判するのが当然でしょうが、それは大変に難しいのでしょう。官僚という商売は、どうも自分には勤まらないと思いました。その当時、谷部長は、まだ環境省に居たわけで、本当の責任は前の担当者にあるのに、あのような防衛戦をやるのは辛すぎる。個人的には、とても我慢できないことです。

中古販売業への緩和措置として、3月24日の例の「レンタル+無償譲渡」の対応ができているので、まあ、納まるところに納まったものと思います。川内議員の表現による、「おじいさんとおばあさん二人でやっている中古品販売事業者」に対する被害も一応出ないですむことになった訳だし、今後の商売は、PSEマークの無いものはそれを専門に扱う事業者に任せて、PSEマーク付きの中古品だけを仕入れればこれまでと同じようになんとかなるのだから。

一方の川内議員ですが、その質問の意図がよくわからない。

川内議員、「中古品販売事業者に製造時業者の登録をさせて、一品一品検査させるといったことは法律上の大きな矛盾である」。「法律のもつそもそもの矛盾を解消しない限り、この混乱はいつまでも続く」。「早く改正したらどうですか」。

川内議員の経歴は、平成8年10月20日に衆議院に初当選。平成17年19月11日に4回目の当選を果たす。ということのようなので、PSE法ができたときには、すでに衆議院議員だった訳。すなわち、「自らの認めてしまった法律だが矛盾しているが今頃分かった。これは経済産業省の責任だ」、ということ?? 立法責任は国会議員にあるのではなかったのか。

それに、川内議員が本当に防衛しようとしているのは、中古品販売事業者の利益なのでしょうか。しかも、一般消費者の「安心」といったものには、全く関心が無いように思いました。例えば、本HP/ブログでも指摘している粗悪輸入中古・新古品問題などですが(この粗悪輸入品に対するzororiさんの記述は、不十分だと思いますので、最後の最後にちょっとコメントします)、「消費者にとって何がもっとも大きな不利益なのか」、を全く意識されていないように思いました。

川内議員に意図についてですが、結局、それ以外の意図が大きいのではとの感想を持ちました。この日本という国で様々な不満解消の仕組みの一つになっている官僚システムを攻撃することが、自らの人気取りになるという理解でやっていることなのではないか。万一、このスタンスだったら、民主党はいつまでたっても政権には届かない。議員の質が、永田元議員だけではなく、やはり問題。良い人も居たのだが、落選してしまったし。

最後に、もう一つ興味を引いたやり取りが次のもの。

川内議員「製造メーカー側の絶縁耐力試験は、抜き取り検査であり、全数検査ではない」
谷部長「それは法令違反」

この実態はどうなのですか。情報をお持ちの方のコメントを期待します。

---
zororiさんへ

>「無表示の粗悪輸入品のことを心配されていますが、自主検査はその対策には全く役に立ちません。なぜなら、自主検査は旧法表示品限定であり、粗悪輸入品は対象外だからです」。

 ここで問題にしているのは、悪意をもった粗悪輸入品。すなわち、もともと犯罪行為との境目を狙う行為をどうやって防衛できるか、ということです。性善説では対応できない部分を問題にしているのです。「対象外だから」ということをそのまま理解するような人を対象にはしていないのです。
 ところで、自主検査は、本当に旧法表示品限定なのですか。今、アメリカから輸入した中古製品に対しては、最初からPSEマークは貼れないということですか。これでは、規制緩和にはならない。

投稿: C先生 | 2006年4月15日 (土) 14時12分

少々追加です。

中古品に例の1000V絶縁耐力テストをすること、当然全数テストになりますが、その妥当性は、もう一度議論をしなおす必要があるように思います。川内議員の主張のように、「それが必ず製品の劣化につながる」のか、それとも、経済産業省の主張である「交流のmAオーダーの電流が流れることだけなので、大した問題ではない」のか、これは是非とも明らかにして欲しいところです。そして、これこそ、法律の問題ではなくて、経済産業省の省令に関わること、すなわち、法律の運用に関わることだと思います。

もっとも、これも製品の設計次第という答えになりそうな予感はしますが。

投稿: C先生 | 2006年4月15日 (土) 14時55分

>C先生

経済産業省自身、絶縁耐力テストで不合格であっても問題なく使用できる機器があることを認めています。
ttp://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kensahouhou.pdf
ただ、どういった機器がそれに相当するか、いまのところ正式発表していませんが。

他の方の書き込みにもありましたが、海外からの粗悪品が中古として販売されることを阻止するために、国内の中古製品にもPSEマークをつけなければならないとのことであれば、なぜ、経済産業省はそのことをきちんと言わないのでしょうか。
ほとんどの電気製品の事故がPSEマークを貼っていない電気製品が原因と思わせる経済産業省の発表は、悪質だと思います。

投稿: zwei | 2006年4月15日 (土) 16時02分

> zweiさん

それは口が裂けても言えないことでしょう。

例えば、こんなHPを見てください。
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/denki-tusho/index.html

もっとも、経済産業省が本当に粗悪輸入品をリスクだと思っているかどうか、残念ながら分かりません。「もっとも大きなリスクはなんだろう」、と個人的に勝手に想像しているだけです。

投稿: C先生 | 2006年4月15日 (土) 16時44分

C先生、コメントありがとうございます。関係無いですが、私は先生の著作から勉強し、いろいろと利用させてもらっています。コメントにお返事いただいたことに感激しています。今,仕事絡みでアスベストに興味があります。

さて、悪意の違法粗悪品であれ、合法的粗悪品であれ、販売者が行う自主検査では排除効果がないのではありませんか?いや逆に、善意の販売者の場合には合法でも粗悪品は売らない良心があるでしょうから、粗悪品を判別する自主検査は効果があるかもしれませんが。
悪意を前提にすれば泥棒に取り締まりを頼むようなものかと思います。自主検査は。警官が必要ではないでしょうか?

自主検査が旧表示品限定の件は、経産省の「電気用品安全法のページ」の「2販売者の皆様へ」の「(2)経過措置期間終了後の電気用品の取り扱いについて」に明記してあります。
また、本来の技術基準では製造過程での検査なども必要なのですが、中古品では不可能です。そこで、旧表示から製品番号などを確認して検査記録に残せば良いというような通達もでています。つまり、販売者の自主検査とは、既に技術基準適合確認の行われた旧表示品の再確認程度の意味しかないようです。考えてみれば当然で、販売者に製造者と同等の技術基準適合検査を求めるのは不可能です。

しかし、輸入事業者には求めています。このあたりの仕組みはどうなっているんでしょうか?先生の疑問のWTO規制緩和は私にも疑問です。だれか教えてください。素人の私の情報源はすべてネット上のみですから。

投稿: zorori | 2006年4月15日 (土) 17時10分

C先生

> 川内議員「製造メーカー側の絶縁耐力試験は、抜き取り検査であり、全数検査ではない」
> 谷部長「それは法令違反」

についてですが、これは谷部長がウソをついています。少なくとも電安法に則って製造される○PSEマークつき電気用品の場合は全数検査の必要はありません。というのは、○PSEの場合、

> 外観、絶縁耐力及び通電について一品ごとに技術基準において定める試験の方法又はこれと同等以上の方法により行うこと。

が施行規則の定めなので、技術基準に絶縁耐力試験がどのように定義されているかが問題となります。しかし経産省のページからリンクされている各種製品の技術適合基準を読めば判りますが、絶縁耐圧試験を省く事の出来る条件が示されており、それは川内議員の言う通りで設計や部品選定などで判断する事になっています。実際にメーカーが全数検査しているというのは定格電圧の1.2〜1.5倍程度で…という私が何度か書いているJIS規格などの耐力試験のはずです。技術基準に示す条件での試験は部品取り外しなど条件設定が大変なので。

衆議院での質疑の流れ上、谷部長が言う「電安法で全数検査が求められている絶縁耐力試験」とは中古品に課すのと同様な「完成した製品に手を加えず例の1000V1分間を行う事」と理解するのが自然でしょう。だとすればどう逆立ちしても谷部長はウソをついている事になります。

投稿: | 2006年4月15日 (土) 17時27分

2006/04/15 17:27:42の投稿は私のものです。名前を入れ忘れました。すみません。

投稿: もえ | 2006年4月15日 (土) 17時29分

>C先生
たしかに海外から粗悪品が入ってくるからとは言えませんが、1 絶縁検査等の安全基準を行っていない新品でも、中古として売られる可能性がある
2 国内製造メーカーには罰則規定があるためPSEマークを貼っていないメーカーの責任といえるが、海外のものは罰則規定がないためメーカーの責任といえない、
3 WTOの枠組みから、海外のマークが付いていないものだけを検査することはできない
の以上の理由から国内のものもマークを貼って欲しいということぐらいは言えるのではないのでしょうか?

もえさんもかかれていますが、絶縁検査は全数調査ではありません。そうした例の一つが以下のホームページにあります。

http://www.jet.or.jp/products/appliance/index.html

投稿: zwei | 2006年4月15日 (土) 18時00分

衆議院TV見ました。1時間は疲れました。もう少し効率を考えて欲しいですね。
製品には製造事業者、輸入者の表示があるというような答弁を谷さんしてましたね。輸入品は輸入者が責任を持つのです。これは、何も電気製品だけではありませんけどね。

3月1日の予算委員会第八分科会でも、こちらは6分ほどですがこの問題が取り上げられています。国会審議で「中古品」は論議されていないこと。警察には周知協力を依頼していなかったこと等が話されています。

投稿: ジョナ | 2006年4月15日 (土) 19時18分

C先生

谷氏が先任者のしりぬぐいをさせられているような事をおっしゃっていますがそれはおかしいです。条文に関する過去の政府の国会説明を覆して中古品適用の方針を打ち出したのは彼女達だから。むしろ谷氏が「安全」という言葉さえ出せばを隠れみのにしてる印象を強く持ちました。川内議員が指摘している通り、技術的内容が同等な旧法下で適法に製造された製品はPSEマークつき同様の安全性を持っています。

もともと、電安法は旧電取法の名称と事後規制および国際規格との整合性の対応のための変更された法律でしかありません。安全性に関する本質的な変更は一切ありません。そしてなにより販売規制に関する条文は変更されていません。旧法制定時の国会での審議では、販売規制は製造時の規制を徹底するための補完的なものであり、単に販売したから取り締まるという事はしない旨の政府説明がなされています。その条文は変更なしに継承しているのですから、当然電安法の審議をしていた当時の議員の皆さんも中古品を問題にする訳がない。変わったとすれば販売規制の適用に関する経産省の条文解釈だけです。むしろ当時の議員さん達は「なぜ勝手に解釈を変えるんだ!」と経産省に対して怒るべきだと思いますが。

その解釈変更をおこなったのはまさに谷氏ら現役の経産省官僚です。自分の責任についてあのような追及を受けているわけですから、自業自得という言葉が適切でしょう。

> 3月24日の例の「レンタル+無償譲渡」の対応ができている

これは法律の趣旨を骨抜きにする脱法行為だと思います。これに経産省がお墨付きを与えてしまった以上、C先生の危惧するような粗悪な海外製品も合法的に流通させられます。一切歯止めがかからなくなりましたね。従来の販売規制の条文解釈をそのまま継承していれば、電安法を守らない粗悪な海外製品の中古販売は何の問題もなく取り締まれたのですが。というか、こういう時のために旧法に販売規制を盛り込んだのだ、というのが当時の電取法審議時の政府説明だったのです。

それよりも、谷氏が繰り返し「安全のため」を繰り返していたのが印象的でした。この人は電安法が生まれた理由を全然理解していないようだし、安全といえば誰も文句を言えないとでも思ってるのかなと。旧法みたいにがちがちにしないで安全性は業者の自主管理にまかせましょう、という電安法審議当時の国会での提案趣旨の説明とは全く逆の事を主張されてるんだから。

投稿: もえ | 2006年4月16日 (日) 00時50分

>C先生へ、
>これでは、規制緩和にならない。

少々調べてみました。間違いがあればご指摘ください
原典ではなくて、 wikipediaからの孫引きですが、非関税障壁撤廃の規制緩和については、次のように記述されています。

*技術基準に国際規格に準拠したものを加え、従来の日本基準でも、国際規格のどちらでも良いことにした。
*海外指定検査機関や製造、輸入事業者の行う製品ごとの登録制を届け出制へ変更。
*複雑だった輸入の手続きを輸入事業者に一本化し簡略化を図った。

簡単に言えば、技術基準を国際規格まで含めただけで、その適合性確認は輸入事業者が行いPSEマークの表示をする必要はあります。

しかし、先生のお考えの非関税障壁撤廃のイメージは、輸入事業者の技術基準適合確認不要と受け取れます。これでは、ノーチェックの無政府状態ではないでしょうか。さらに、電安法では新品、中古品の区別の概念は無いのですから、新品も輸入品はノーチェックになります。ですから、中古販売店だけでなく、すべての販売店は輸入品について自主検査が必要となります。さらに、さらに変なのは、輸入事業者が行っていた適合性確認とマーク表示を販売者が行うことにしただけで、なんら規制緩和になりません。

結局、規制緩和はそれなりに行われており、自主検査はそれとは全く無関係だと思います。

そもそも、新品、中古品の概念はありません。法改正は規制緩和の観点から、技術基準を幅広に緩和しています。その関係で表示するマークも変更になりました。新基準は緩くなったのですから、旧表示も認めてもなんら問題がなかったはずが、どうしたことか不可になってしまった。それを救済するために自主検査という便法が編み出された。つまり自主検査は新旧表示間の問題です。ただ、旧表示品は中古品しか存在しません。そのために、自主検査は新品と中古品の問題であると勘違いされてしまった。中古品の安全確認のために自主検査が必要であるというふうに。なんたることか当の経産省までが。
これが私の解釈です。

投稿: zorori | 2006年4月16日 (日) 07時26分

例の絶縁耐圧試験に関してですが、検査機器メーカーの方に直接話を聞いた話が紹介されているblogがありました。ここを読めば検査機器メーカーの方も経産省の絶縁耐圧試験の問題点を認識されていることは間違いないようです。しかし経産省の指導に反する内容は会社として公表を控えてるって事でしょうかね。

http://yoppa.blog2.fc2.com/blog-entry-276.html#more

投稿: もえ | 2006年4月16日 (日) 09時34分

私が勘違いした原因の一つが、次のようなPSE法批判です。
「中古品へも、PSE法を適用拡大した。」
これでは従来は中古品はノーチェックだったように思ってしまいます。また、PSE擁護の意見の
「素性の知れない輸入品を中古品扱いすることで、粗悪品が国内に流通する。それを阻止するために、中古販売事業者の自主検査は必要だ」
これも、中古輸入品はノーチェックかのように受け取れます。

でも、実際は、新品、中古品あるいは国産品、輸入品に関係無く、届け出事業者(製造者、輸入者)がチェックしなければ販売できません。つまり、国内流通の入り口ですべてチェックされており、販売者が流通途中でチェックするような仕組みではありません。

また、車検制度のような経年劣化を考慮した制度でもありません。チェックは1回行えば良いのです。この点については、考慮が必要という考えも当然あるでしょうが、それは今の騒動とは全く別に議論すべきことです。

既にチェックされて流通している旧表示品が法の不備で販売できなくなったミスの応急処置が自主検査です。これは、経年劣化や粗悪輸入品とは全く関係ありません。

批判派も擁護派も本質をずれた議論をし混乱に陥っているように見えます。しかも、多大な労力と検査機器類の出費を伴う実害は馬鹿になりません。
旧表示を販売許可すればすべては解決すると思います。
私自身も数日前まで、ずれた議論をしていた一人であり、もえさんの指摘でやっと気づいたのですが。

投稿: zorori | 2006年4月16日 (日) 10時37分

もえさんへ

「レンタル+無償譲渡」ですが、もえさんのおっしゃる通り、海外からの粗悪輸入品が関係する可能性はあるのですが、一応、レンタル契約ですから、それは事業者と消費者との合意であって、レンタル期間中の事故は、事業者側の責任であることと解釈できることもあり、消費者側から見ても、自己責任の範囲だと解釈しております。

谷部長を弁護するつもりは無いのですが、PSE法を読んでみると、第一条には、「電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険および傷害の発生を防止することを目的とする」という記述になっていて、販売等という言葉があるので、明らかに中古品を含めてすべての電気用品を対象にしていると読めます。

ところが、第三条(事業の届出)には、「電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める電気用品の区分に従い、。。。。。。。」とあって、また、第八条(基準適合義務等)には、「届出事業者は、、、、電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければ、、、、、」とあります。ここでは、販売という言葉は有りませんので、少なくとも輸入品でない中古品は対象にされないように読めます。

この法律が平成11年に改正されたときに、「中古品をどうするか」、という方針がきっちりと記述されていないことに、今回の大混乱の原因があるのでは、という主張です。

勘ぐれば、第一条の「電気用品の製造、販売等を規制,,,」は、「電気用品の製造、輸入等を規制,,,」の間違いだったのでは。

一方、中古品を法律でカバーすることは、必須のことだと考えます。取りあえず、現状での最善の対応は、省令レベルの改正で、より現実的な対応を取ることではないでしょうか。中古品には、それに適した絶縁耐力試験法を決めるとか。

投稿: C先生 | 2006年4月16日 (日) 11時11分

中古品を含めて、製造者(輸入品は輸入者が製造責任を持つ)の製造責任と、使用者の管理を含めた自己責任です。そうしないと、使用者はどういう使い方をしようが責任がないとなりかねない。生活そのものは、生活者が責任を持たずして成り立たないでしょう。何でもお上に(そしてお上の代理としての「民(天下り先)」に)の発想が今問題になっているのでは?
法で細かく縛るのでなく、その上位にある倫理(最近は品格という人もいる)を育てる方向が望ましいと考えます。
細かい法の縛りを作ることで、その抜け道を「官」も「民」も探し続けるのでしょう。そして、その抜け道が○か×かの塀の上のせめぎあい論争(不毛)になってしまうのです。

投稿: ジョナ | 2006年4月16日 (日) 11時55分

C先生

> レンタル契約ですから、それは事業者と消費者との合意であって、
> レンタル期間中の事故は、事業者側の責任であることと解釈でき
> ることもあり、消費者側から見ても、自己責任の範囲だと解釈して
> おります。

その論法であれば、消費者が自らの意思で納得して中古電気用品を買うのであり消費者の自己責任であると言えると思います。特に中古品は完動品かどうかや外観その他品物の状態やリスクの大小に価値がつく物です。新品販売と同様の保護はそぐわないと思います。

> この法律が平成11年に改正されたときに、「中古品をどうするか」、
> という方針がきっちりと記述されていないことに、今回の大混乱の
> 原因があるのでは、という主張です。

それはおかしいですね。中古品を対象にするという意図がない限り記述する理由はありません。対象にしていないんだから記述されていないんだし、電取法を継承する電安法が議論されている当時の通産省の変更点の一連の説明でも、新たに中古品を対象としたいという意向が示されてるものはありません。

とすると制定時の通産省は中古品の取扱を変えるつもりはなかったと理解するのが妥当です。先任者はそう判断していた。そしてそのまま踏襲していたはずなのに、谷部長の関与する時期になって「以前から対象だったんだ」という主張が展開されている訳です。本当のところは彼女らが充分法律の経緯や議論を勉強していなかっただけだと思います。行政機関としては許されない失態ですが。14日には絶縁耐圧試験の全数検査発言や旧法適合品発言も飛び出しているんですが、彼女はどう収拾をはかるつもりなのか大変興味深いところです。

> 勘ぐれば、第一条の「電気用品の製造、販売等を規制,,,」は、「電気
> 用品の製造、輸入等を規制,,,」の間違いだったのでは。

販売規制を盛り込んでいる理由も運用方針も旧法制定時の議論で決着がついています。上にも書いた通り、旧法の改正である電安法でそれらを変更する意図がないため引き続き盛り込まれていると理解するのが妥当でしょう。

中古品を法律でカバーしたいのなら流通時の規制に関する新しい法律を作るべきだと思います。C先生の趣旨を踏まえれば製造時の適合性を示すだけのPSEマークつきの製品も検査の対象となるでしょう。ですが、流通後の製品の品質規制を行うにはあまりに種類も数も多いし流通経路も複雑なため、C先生が思っていらっしゃるほど事は単純ではありません。これまでの法律が製造時の技術基準なのもそのためです。

投稿: もえ | 2006年4月16日 (日) 15時50分

C先生、もえさん、横から失礼します。

>中古品は対象にされないように読めます。
>中古品を法律でカバーすることは、必須のことだと考えます。

中古品は既にカバーされています。
繰り返し述べていますが、電安法には新品とも中古品とも書いてありません。ならば両方含むと解釈するのが普通ではないでしょうか。例えば、車検制度には中古車の記述が無いから対象外と解釈することはありえません。ただ、車検と違い電安法には有効期間の定めがないので1回確認すれば足りるので、国産品の場合は新品しか行っていないだけです。海外製品は中古品でも輸入する時点で1回目の確認が当然必要です。それを行うのは輸入事業者です。それだけのことです。実態は中古輸入品はノーチェックなのだとしたら、自分の管轄の法律も理解していない経産省の怠慢に過ぎません。

経年劣化が心配なら、車検制度のように法改正が必要です。その場合は当然、新表示のPSEマーク品も期限ごとに再確認が必要となるはずです。今問題になっている、自主検査はこのような経年劣化の危険性とは全く別次元の必要性で始まったものです。だって、新表示の中古品も自主検査しろなんてだれも言っていないんですから。

投稿: zorori | 2006年4月16日 (日) 16時05分

もえさんへ

法律というものは、できてしまえば、そのときに裏にどんな意図があったのか、どんな合意に基づいてできたのか、などは消えてしまいます。

残るのは法律の文章のみです。これをどのように解釈し、運用するか。同時に、何か起きたときに司法がどう判断するか、それが問題です。

といった観点でPSE法を読むと、中古品も電気用品の一種であり、したがって、対象に入ると読むべきように思います。しかし、読み続けると、途中から分からなくなって、中古品をどのように取り扱うべきなのか、きちんと記述されていないのが現実です。要するに、法律として十分練れて居ないように思います。

一方、2006年4月から、第三次科学技術基本計画などというものができて、安全と安心が国の基本戦略になった。もっとも2001年の第二次も同様ではあるのですが、より強調されたのは、小泉政権のためだと思われます。となると、PSE法も安全を謳っているため、どこかに隠れたリスクがあるかないかといった検討が必要になります。そのため、中古品を巡って色々なことが行われたのではないか、と想像しています。

「レンタル+無償譲渡」契約と通常の方法で購入するのは、もしも何か事故が起きたときの被害者救済の可能性の大小という観点から言えば、相当違います。これは、弁護士にでも聞いていただければお分かりになると思います。前者であれば、中古品販売事業者の責任がかなり大きくなるでしょう。

これにて、ヨルダンに出かけます。

投稿: C先生 | 2006年4月16日 (日) 17時40分

中古品という言葉を違う意味で使っているような気がしましたので、しつこくてすみませんが補足します。

C先生やもえさんが現行法は中古品を対象にしていないという時には、既に1回目の適合性確認を受けた製品という意味の制度的中古品を言われているかと思います。

一方私のいう意味は物理的に経年あるいは使用済みの製品です。輸入品は物理的には中古でも、日本での流通が初めてなら、確認を受ける必要があります。また、国産品でも、生産後販売せずに、長期間在庫状態にあったものを販売しようとすれば、確認は必要です。あるいは製造者が自ら使用し販売しない場合は確認は不要です。そのような物理的中古品もあらためて販売しようとすれば、その時点で確認が必要です。私が、中古品もカバーしているという意味は、物理的には新品だろうが中古品だろうが1回は確認が必要だということです。

C先生が懸念されているのは、安全性ですから物理的中古品のことだと思います。上述の輸入物理的中古品や在庫品以外の制度的にも中古品へも再度確認をしたいのなら、根本的法改正が必要で、現行法の運用で対応は無理です。このような改正に私は異論があるわけではありません。

ところで、旧法表示品は、新法の不備で適合確認が無効になってしまいました。つまり物理的には中古品ですが、制度的には確認前の新品扱いになってしまったのです。そこで、中古販売事業者を形式的に届け出事業者とみなして、適合確認ができるようにしただけです。このことから分かるように、自主検査は物理的中古品の安全性を考慮したためでは全く無いのです。

以上の二つの話をゴッチャにしているので混乱しているのだと思います。経産省自体が安全性の話をするのだから、始末に終えません。安全性の話は場を変えてした方がよいと思います。

投稿: zorori | 2006年4月16日 (日) 19時11分

そのとおりです。

投稿: ジョナ | 2006年4月16日 (日) 20時09分

> どのように解釈し、運用するか。同時に、何か起きたときに司法が
> どう判断するか、それが問題です。

まさにその部分が問題とされているわけでは?谷部長らを始めとする現役の官僚の方々が行政の解釈の一貫性を崩した事がここまで問題を大きくしてしまっているのです。これまでの解釈が妥当かどうかは司法判断を待てば良いわけです。しかし対応に必要な期間をおかずに行政の解釈の一貫性を崩すのは国民生活に重大な支障を来します。昨日までおとがめなしだったのに、ある日突然行政からの電話一本でダメだと言われたら困る。電安法がこれだけ問題になったのはそういう事ですよ。多くの法令や通達が経過措置を盛り込んでいるのは何のためでしょうか?

今回の問題は谷部長らが勉強不足で従来の解釈や運用を踏まえていなかったため解釈の連続性を保てなかった。本当に単純で基本的な行政のミスですよ。それを彼女らが認めないがために、ろくに台数も出回っていない検査機を使って問題ある試験行為をしなければならなくなったのでは?

先生の主張には中古品の価値はリスク込みだという基本的な視点が掛けているのではないでしょうか?リスクの大小を価値として評価しています。そういう商品をあつかう業者の販売者責任を問うというのは元本保証のない金融商品に元本保証を義務づけるようなものだと思いますが。もちろん虚偽の説明などの責任はあるでしょうが、それは他の法律で取り締まれる話です。

またzororiさんが改めて書いてくださっていますが、中古品市場に流通するのは本来旧法下であれば谷部長の解釈でも問題なく流通したはずの安全な電気用品です。それにあらためて検査を課す妥当性はどこにあるのでしょうか?

谷部長の旧法適合品発言はまさにその矛盾点を自らばらしてしまってましたね。旧法適合品だから他の製品品質には問題ない。しかし耐圧試験を一台一台やっている訳ではないから自主検査として絶縁耐圧試験をすればPSEマークをつけていいのだと。ところが現実のPSEマークつき機器でさえ一台一台に自主検査同様の絶縁耐圧試験なんてやっていない訳です。じゃあ旧法適合品はそのままマーク貼っていいって事だろ?って話ですね。

投稿: もえ | 2006年4月16日 (日) 20時13分

C先生へ、だいぶ前のコメントへの返事で恐縮ですが。
>「消費者にとって何がもっとも大きな不利益なのか」、を全く意識されていないように思いました。

消費者の不利益とは、中古品の危険性や粗悪輸入品のことかと思いますが、これらが重要な問題であることに全く異論はありません。例えば、中古品の安全確保のため、中古販売の度に検査を行うのならば、十分な制度設計を行い根本的な法改正が必要だと思います。しかし、そもそも中古品の安全とは無関係の理由でひねり出された自主検査のような違法に近い運用に乗じて、ついでに中古品安全対策を行おうなどという手抜きは、消費者の大きな不利益を招くと思います。

今の自主検査は旧法表示品について1回だけ行えばお終いです。その後何十年使おうとも、あるいは何度中古販売を繰り返そうと、検査は不要です。そして、新表示品は今後どんなに古くなっても対象外です。検査の内容もいい加減なものです。こんなもので、中古品の安全確保はできません。これにいくら追加や修正を行っても満足なものになるとは思えません。基本設計が悪いどころか、そもそも別用途の設計なんですから。

投稿: zorori | 2006年4月16日 (日) 20時23分

C先生へ。
「悪意を持った粗悪輸入品」についての、C先生の問いかけと私の返事、双方ともあいまいだったように思います。自主検査というものやその対象、実施者の実態などを具体的に考えずに、「検査が増えればより安全だろう」とあいまいに考えたことが、私の勘違いの原因だったことを反省し、悪意についてももう少し厳密に補足します。くどくてすいません。

先ず、悪意(善意)は以下のように分類されます。

A.違法だと知りつつ、粗悪品を扱う強引な悪意
B.粗悪品であるが、法の不備をつき合法的に扱う、知能犯的悪意
C.違法品は扱わないという、消極的善意
D.合法でも粗悪品は扱わない、積極的善意

さらに、だれの悪意かは以下の通り。
1.輸入事業者
2.販売事業者
3.上記以外のヤミ売人
これ以外に悪意の消費者もありますが、特殊ですし、消費者の利益の観点からの考察なので、無視します。

都合、12通りのケースについて、自主検査が有効なのか、を考えればよいのですが、個々の説明は長くなるので省略します。
D-2のケースぐらいしか効果はないのでは、というのが前回書いたことです。

投稿: zorori | 2006年4月17日 (月) 07時12分

zororiさん

PSE法の問題はzororiさんのおっしゃる制度的適合品の話だと考えています。中古品が本来耐圧試験を必要としているかどうかは今回の件には関係ない話だし、そういう措置はzororiさんのおっしゃるとおり、改めて法を整備する必要があります。PSE問題に関してはzororiさんのまとめられているとおりの理解でいいと思います。

今回の問題の根底にあるのは、ありがちな行政の明文化されていない解釈変更の扱い方だと思います。

もっと突っ込んで言えば、これまでの解釈は前任者のものであり、私は違う解釈をとる、という事は官庁とつき合ってみれば判る通り結構普通の事です。が、ここらへんは業界と官庁の関係でなあなあになってます。しかし、そのなあなあが効かない一般社会に対して経産省の官僚の方々がこれをやらかしてしまったため大混乱を引き起こしているわけです。

投稿: もえ | 2006年4月17日 (月) 07時37分

いっそのこと、「販売」という表現を電安法から取っ払ってしまって、別途販売に関する法律を作るのが一番まともな対応であるように思えます。
販売に関しては、販売者の責任で
・技術適合基準を満たしていることの証明を受ける
 (製品の適合認定マークとそれが偽造でないことの確認)
・自ら技術適合基準検査を行う
のいずれかをしない限り販売できない。
というようなことをやれば、丸く収まるように思います。

本来は猶予期間中にこういった問題点の議論が出尽くして、必要であれば改正されてから本格施行になるはずなのを、経産省の怠慢で現在のような状況になってしまったのでしょう。

>国会の委員会では取り上げられていますが、マスコミが(意図的に)報道していないだけですよ。

そのようですね。
調査不足で申し訳ありません。
しかし、マスコミもPSEがらみの話題は取り上げるのに、本質をあまり報道しないですね。
#そのためにうわべの状況しか知らない人も多いですし

このあたりは難しい問題です。

投稿: B-51 | 2006年4月17日 (月) 12時17分

身のほど知らずにも、勝手にPSE騒動をまとめてしまいました。
長文失礼します。

私は最初、次のようにPSE騒動を理解した。
安全確保のため、規制強化する経産省と、それは過剰規制であり、中古品流通を破壊すると反発する中古品販売店や愛好家という構図である。私はどちらかといえば、安全をおろそかにする中古品販売店はしょうがないなあと感じていた。

ところが、これは全くの勘違いであった。最初に違和感を感じたのは、法改正は規制緩和が一つの目的であるという説明を目にしたときである。中古品への規制拡大だと私は思っていたのだから不思議であった。そこで、調べてみて、驚いた。

新法を一言で言えば、電気用品の製造と輸入事業者(届け出事業者)は、政令に定める技術基準適合検査をした証であるPSEマークを表示しなければ販売できないというものである。この検査は1回行えばよく、車検制度のような有効期間はない。この大枠は旧法も同様であった。そして、中古品への再検査を義務付けるような改正は一切されていない。中古品という言葉すら法には見当たらない。法の思想は国内流通の入り口である製造と輸入事業者に検査を義務付け、水際規制を行うもので、販売後の規制は表示の確認ぐらいである。

そして重要な点が、技術基準の中身は新法も旧法時代も変わらないことだ。規制緩和のため、幅広にゆるくなった程度である。当然、旧法表示品も新法適合と認めてなんら問題は無いはずであるが、なぜか認められなかった。そのため、実質的には技術基準を満たしているにもかかわらず、旧法表示の中古品は販売できなくなってしまったのだ。

このような問題に気づいた時点で旧法表示品も認めるよう法改正するのが筋であろう。ところが、できたばかりの法律を改正するのはみっともないと考えたのかどうか、法の運用で解決を図る弥縫策を経産省はひねり出した。それが、中古販売店の自主検査である。つまり、販売店も届け出を出せば届け出事業者と認めることにした。届け出ができるのは製造、輸入事業者だったはずなので、厳密には違法と私は感じるのだが。そして晴れて届け出事業者となった販売店は自主検査と新表示を行い販売できることとなる。しかし、問題はまだあった。本来の技術基準は大変面倒なものである。こんなことを中小中古販売店が行うのは無理がある。そもそも製造過程の検査や確認など販売店には不可能である。そこで、自主検査内容とその記録を簡略化した。これも厳密には違法かもしれない。

それでも中小中古販売店にとっては大きな負担であったので大騒ぎとなった。この騒ぎを納めるため、経産省は中古品の安全確保の重要性を説き、関係者の理解を求めようと大変な労力と税金を使った。中古品の安全など関係無いことは、今までの説明で明らかであろうが、しつこく話は続く。

中古品の安全確保が目的なら、新表示品も中古品として転売されるときに検査しなければ片手落ちである。さらに自主検査は1回だけである。その後何回リサイクル販売されようとも、検査は不要である。中古が理由なら、古くなるほど検査の必要性は高いはずだが、そうはなっていない。また、自主検査が本来の検査と同等で中古品の安全を確認するものなら、無表示の輸入品も自主検査して販売してよいはずである。しかし、自主検査は旧表示品限定なのである。自主検査とは、既に安全が確認されている旧表示品に形式的新表示を与えるセレモニーに過ぎない。技術的意味などほとんど無い。物理的に中古品だから自主検査を行うのではない。旧法表示は無効なので、制度的に新品となったから行っているだけである。

以上のことは、経産省のサイト情報のみで、言えることである。経産省のマル秘情報であるとか、業界裏話などからの推測ではない。やじ馬の私は、経産省の利権に絡む陰謀などという週刊誌的話も好きなのであるが、この件に関しては、陰謀を画策するほどの知性の痕跡が感じられない。あまりに恥ずかしいミスに見える。そのミスに気づいてすらいないようだ。なんか情け無い。

投稿: zorori | 2006年4月18日 (火) 17時33分

だいたい良くできました。少し解釈に疑念があります。

「・・・旧法表示の中古品は販売できなくなってしまったのだ。・・・旧法表示品も認めるよう法改正するのが筋であろう。」

法自体には「中古品」の文字はない。製造者と輸入者という表示責任者のみに課せられたものです(中に「販売者」という言葉が出てきますが、これは「設計仕様に責任を持つ販売者」という意味で、時に混同されて「法」の中で使われています)。それは、工場出荷し、販売店の在庫の消化期間を5年程度と見積もった「猶予期間」でも理解できます。通常、法律を施工し、猶予期間を設けるのは「流通在庫」(新品ですよ)の消化を慮ってするのです。基本は、今の製品や流通の法制は新品しか想定していません。
想定外の質問が「中古品販売業者」から寄せられ、混乱した行政担当官の、あきらかな「ミス」から始まったのが、今回の事件です。

と言うことで、法改正については、この点だけでは不要です。ただ、民間(天下り先)委託については、再考が必要だというのが私の意見です。(初めて、意見を書けた・・!!)

C先生、ご不在の場への勝手な書き込み失礼しました。

投稿: ジョナ | 2006年4月18日 (火) 21時52分

ジョナ先生へ、

添削ありがとうございます。
70点ぐらいは頂けますか?

投稿: zorori | 2006年4月19日 (水) 12時59分

zoronさま

失礼な物言いをしてしまったと、反省しています。
「だいたい良くできました。」この部分の発言を取り消させていただきます。

点数をつけるなんぞ、大それたことはできません。
まとめを作っていただき、全体像がわかりやすくなったかなと思っています。

ひとつ、言わせていただければ、少し短いほうが・・・。
(この一言がいらんのでしょうね)

投稿: ジョナ | 2006年4月19日 (水) 22時56分

2007年6月30日朝刊にて、

「やはり改正?PSE法」

初めからおかしいと皆さんが仰っていたのにねえ。
施行が2001年だったとは、初めて知りましたが・・・

投稿: 環蛙” | 2007年6月30日 (土) 13時37分

「教授は、決して謝らない人種」
とは、よくいったもの。

投稿: くじら | 2007年7月 1日 (日) 03時15分

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